アミューズメントマシン景品に関するガイドライン

ガイドライン(html版)
『平成16 年 10 月 21 日 (社)日本アミューズメントマシン工業協会
アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン

景品の種類
善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する観点から、ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。
また、食品衛生法の遵守および他者の知的財産権を侵害することがないようにすべきである。
以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンにおいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
酒類、および酒をモチーフにした商品
〜(中略)
偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、他者の知的財産権を侵害している物品類
〜(中略)
4.附則 このガイドラインは、平成16 年 11 月1日から適用する。』